東京都立光丘高等学校同窓会会則
1980.03.10 作成
1993.12.19 改正
1995.12.16 改正
2005.12.11 改正
第一章
総 則
第1条
本会は東京都立光丘高等学校同窓会と称し、事務所を母校に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦向上を図ると共に、母校の発展に寄与するをもって目的とする。
第二章
会 員
第3条
本会は東京都立光丘高等学校長を名誉会長とする。
第4条
本会は次の会員をもって組織とする。
(1)正会員 東京都立光丘高等学校卒業生
(2)客 員 東京都立光丘高等学校現在及び旧職員
(3)推薦会員 (1)、(2)以外のもので本会の推薦するもの
第三章
役 員・委 員
第5条
本会に次の役員及び委員を置く。
(1)役員会長1名 副会長2名 書記2名 会計2名 監査2名
(2)委員常任委員クラス委員
第6条
役員、常任委員及びクラス委員の選出は次のとおりとする。
(1)クラス委員は卒業年度毎に各卒業クラスから男女各1名を選出する。
(2)常任委員は卒業後6年間のクラス委員をいう。
(3)役員は委員の互選により決定する。
第7条
役員及び委員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
(3)書記は記録の作成並びに保管に当たる。尚、記録の写しを一部会計に提出する。
(4)会計は本会の金銭・出納並びに保管に当たる。尚、書記作成の記録を会計簿とともに保管する。
(5)監査は会計の監査に当たる。
(6)常任委員は会務を分担し、併せて会員相互及び本会との連絡に当たる。
(7)クラス委員は常任委員任期満了解任後も会員相互及び本会との連絡に当たる。
第8条
役員及び常任委員の任期は次のとおりとする。
(1)役員の任期は5年とする。但し、再任を妨げない。
(2)常任委員の任期は6年とする。但し、再任を妨げない。
(3)欠員の生じた場合に就任した役員等は前任者の任期を継承する。
(4)役員等は任期を終了した場合でも、後任者が就任するまでその任務を行うものとする。
第9条
役員会は役員に欠員の生じた場合、それを補充することができる。また事業遂行に当たり、会員のうちより委員を委託することができる。
第四章
会 議
第10条
本会の会議は常任委員会及び役員(監査を除く)会とし、会長がこれを招集する。
(1)常任委員会は6月、12月の年2回とし、予算、決算及び会務の報告の承認、役員の選任、会則変更、その他本会の活動に関する重要事項を決議する。また、会長が必要と認めたときは随時開催することができる。
(2)役員会は必要に応じてこれを開き、会則に定められた事項並びに総会等により委任を受けた事項について計画及び執行に当たる。
第11条
会議について次に定めるとおりとする。
(1)会議の承認及び決議は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(2)その他の事項で本会にかかわり、かつ緊急を要する事項に関しては会長がこれを判断し、役員会の審議決定を経て執行できる。
第五章
同窓会総会
第12条
同窓会の総会は次のとおりとする。
(1)同窓会総会は定期総会及び臨時総会とする。
(2)定期総会は母校創立の10周年毎に開催する。日時・場所等についてはその年度始めに通知することとする。
(3)臨時総会は会長または役員の過半数が必要と認めた場合及び100名以上の会員の請求があった場合、これを招集する。
(4)総会の承認及び決議は参加者の過半数の賛成を必要とする。
第六章
事 業
第13条
本会の事業は次のとおりとする。
(1)会員相互の諸斡旋及び援助
(2)同窓会懇親会等の企画及び運営
(3)母校諸行事への参加及び援助
なお、事業遂行に当たり役員会において会員のうちより委員を委託することができる。
第七章
会 計
第14条
本会の経費は会費・寄付金その他の収入を持ってこれに当てる。
第15条
正会員は入会費として卒業時に役員会で定める所定の金額を納入するものとする。
第16条
本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わるものとする。
第八章
顧 問
第17条
本会に顧問を置くことができる。顧問は母校現在職員により若干名を役員会において委嘱する。
第九章
慶 弔 関 連
第18条
次に該当する者は葬儀関連費用として特別予算枠から花輪代を臨時支出する。
(1)会員の中で現職役員及び、過去10年以内に役員を2期以上勤め、会の運営に貢献したと認められる者。
(2)客員。ただし、旧職員については光丘高校を離籍してから5年以内に限る。
(3)推薦会員
第十章
会員の権利及び義務
第19条
本会に属する会員の権利及び義務を次のように定める。
(1)会員は同窓会の運営等が滞っていると思われた場合、役員会にこれを申し出ることができる。
(2)会員がその住所、進路先などを変更したときは、速やかに本会に通知しなければならない。
(3)会員は同窓会総会に出席しなければならない。尚、やむなく欠席する場合は総会における決議権をすべて議長に委任するものとする。
付則
本会の運営、執行についての細則は役員会において別に定める。
東京都立光丘高等学校同窓会細則
1995.12.16 作成
2005.12.11 改正
第一章
目 的
第1条
東京都立光丘高等学校同窓会会則(以下会則と言う)第5条による役員及び常任委員は、東京都立光丘高等学校同窓会(以下同窓会と言う)の発展に寄与するをもって目的とする。
第二章
会 議
第2条
6月及び12月の年2回の会議は同窓会会長(以下会長と言う)の責任に於いて、同窓会発展の為に必ず開催し、同窓会委員(以下委員と言う)相互の親睦向上も計るものとする。
第3条
会議開催に当たっては、往復葉書にて役員及び常任委員に連絡するものとし、必ず返信用葉書には委任状を付けるものとする。
第4条
常任委員への連絡は6年任期の為、卒業から6年とするが、再任した者に関してはその限りでは無い。
第5条
会則第11条の執行権に関しては、後に問題等が起きないよう十分な審議をし、内容によっては名誉会長の審議も受けるものとする。
第三章
役員の任務
第6条
役員は卒業式予行練習に出席し新正会員と成る卒業生に会則等の説明をするものとする。
第7条
役員は名誉会長・同窓会担当職員・事務長が変わった場合、学校に赴き会則等の内容を説明するものとする。
第8条
役員は名誉会長が変わった場合、以下の項目についての協力依頼をするものとする。
(1)会議等による学校施設使用の協力の依頼
(2)周年行事等の相互協力の依頼
(3)同窓会発展の為、名誉会長としての協力依頼
第9条
役員は同窓会担当職員が変わった場合、以下の項目についての協力依頼をするものとする。
(1)在校生との連絡協力
(2)卒業学年担任職員と入会手続きの為の連絡協力
(3)新入学年担任職員と同窓会会費徴収の為の連絡協力
第四章
会員データー管理
第10条
同窓会入会にあたって会員が提出する個人データーの取扱いについては、会員データー管理を同窓会事務局が行うものとする。なお、会員の申し出によりデーターの消去を行えるものとする。
第11条
総会・役員会・常任委員会・同期会などの連絡用通知を行う為に、新規正会員(新卒業生)には住所変更届け用に、連絡先及び記載方法を記載した用紙を発行するものとする。
第12条
「同窓会の同期会促進の規約」に基づくデーターのとりあつかいは、同窓会事務局が同期会幹事から開催案内通知の発信を請け負い、データーは公表しないこととする。
第五章
事 業
第13条
会員相互の諸斡旋及び援助に関して、金銭に関係する事項は特に注意を払い、役員会の審議を経て実行に移る事とする。
第14条
同窓会懇親会に関しては、多額の経費が掛かる事が予想される為に、実施に当たっては十分な注意を払い、会員に迷惑の掛からない企画及び運営をする事とし、同時期に同窓会総会も開催するものとする。
第15条
母校諸行事への参加及び援助に関しては、後に問題等が起きないよう出来る限り文章を交わし、新たに決定したものに関しては、別紙として記載するものとする。
第六章
会 計
第16条
同窓会入会費は別に定める。
第17条
寄付金の収入は、金融機関振り込みとし、その収入の事実を残すものとする。
第18条
会計業務は、同窓会年間予算管理取り扱い業務と同窓会運営基金運用管理取り扱い業務とする。第24条会計業務の内、本年度予算決算は5月末までに作成し監査を受けるものとする。また、次年度予算案は6月の会議までに作成し、役員(監査を除く)会が確認をした後、常任委員会に提出するものとする。
第七章
クラス委員
第19条
各卒業クラスから男女各1名を選出する事に成っている委員については、これを12月までに選出するよう働き掛け、委員に卒業名簿資料を整理させるものとする。
第20条
クラス委員は、卒業予行練習日に役員の補佐をするものとする。
第八章
慶 弔 関 連
第21条
会則第18条(1)(2)(3)に該当する者に関しては、特別予算枠から花輪代臨時支出することとなっているが、この時に役員1名以上が出来る限り弔問するものとする。
第九章
同窓会不足事態
第22条
同窓会に今後不足の事態が発生した場合、名誉会長及び顧問に相談する事は勿論の事だが、それでも対応出来ない事情が発生した場合は、別紙の歴代役員名簿を使い旧役員との連絡を取り、これに対処するものとする。
第十章
会員の権役員各業務等利及び義務
第23条
細則では網羅出来ない各会務内容は、東京都立光丘高等学校同窓会役員要領によるものとする。
東京都立光丘高等学校同窓会役員要領
1997.12.16 作成
2005.12.11 改正
- Ⅰ. 各役員の役割分担
-
(東京都立光丘高等学校同窓会会則(以下会則と言う)第7条(役員および常任委員の任務)および東京都立光丘高等学校同窓会細則(以下細則と言う)第三章(役員の任務)の他、補足する事項を下記の通り分担するもので、新たに生じた事項に付いては、その都度役員会の中で分担し、必要に応じてはこれに追記するものとする。)
1. 会 長
ア. 会務の総括
イ. 学校長への協力依頼
ウ. 同窓会担当職員への協力依頼
エ. 母校行事等への対応ならびに出席
オ. 母校PTAの対応ならびに必要会議への出席
カ. 母校PTAの対応ならびに必要会議への出席
キ. 関係業者との対応
ク. 懸案事項等への最終調印2. 副 会 長
ア. 常任委員会議開催の、調整および当日の進行
(日時および会場設定、議事の作成)
イ. 総会ならびに懇親会等の調整および当日の進行
(新役員選出、司会選出等の準備)
ウ. 新常任委員への説明
(卒業予行練習日への出席)
エ. 会長不在の場合の代行3. 書 記
ア. 総会・各会議等の議事録作成
イ. 各連絡文書の作成および発送4. 会 計
ア. 同窓会年間予算の取り扱い業務
年間予算の収入・支出の取り扱い
イ. 同窓会運営基金の取り扱い業務
運営基金の取り扱い5. 常任委員
ア. 卒業次年度光丘高校文化祭参加企画および当日の参加
イ. 同期会の促進6. クラス委員
ア. 同期会開催時の幹事
イ. 同期の最新住所録の作成と同窓会への提出 - Ⅱ. 各業務要領
-
1. 総会および懇親会開催要項
ア. 総会および懇親会は、その都度、役員のほかに旧役員より特別委員会を設けるものとする。2. 同窓会年間予算管理取り扱い要領
ア. 同窓会年間予算とは、一年度中に使用する予算をいう。
イ. 同窓会会計は、6月に始まり、5月に終わるものとする。
ウ. 当該年度の予算は、年間予算内に収めるものとし、不足が生じた場合は、12月開催の常任委員会にて補正予算を起こすものとする。
エ. 役員等が立て替え払いした支出については、別に定める支出調書に記入の上、光丘高等学校同窓会名の領収書を添付し、会長本人の印鑑を受けて初めて払い出しをするものとする。3. 同窓会運営基金管理取り扱い要領
ア. 同窓会運営基金とは、同窓会年間予算を除いたものをいう。
イ. 同窓会会計は、6月に始まり、5月に終わるものとする。
ウ. 同窓会運営基金は定期積立預金とする。4. 同窓会の同期会促進要領
ア. 同窓会は同期会への援助として通信費を支出することとし、通信費の支出に関しては直接現金では行わず、同窓会契約の印刷業者と同期会の仲介を行うこととする。
イ. 通信費を支出することに伴い、同期会幹事は開催に必要な計画書を作成提出する。
ウ. 通信費を支出することに伴い、同期会幹事には同期会の中において同窓会への参加および同窓会カンパ金を積極的に呼びかけさせる。
エ. 通信を行う場合は、返信用はがきに住所変更届け欄をもうけ、本人意志により住所変更を行うこととする。
※ 不足の項目および変更の必要が生じた場合は、常任委員会の承認を受けて書き換え等を行うものとする。
同窓会の同期会促進規約
1997.12.16 作成
2005.12.11 改正
- Ⅰ. 目 的
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東京都立光丘高等学校同窓会会則(以下会則と言う)第2条の「本会は会員相互の親睦向上を図る」を目的とします。
- Ⅱ. 同窓会からの同期会への援助
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1. 同窓会は同期会への援助として、通信費を支出します。
- Ⅲ. 同期会が援助を受けるにあたっての義務
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1. 同期会幹事は、同期会開催にあたって本人から住所変更届の提出を受けた場合は、速やかに住所変更内容を同窓会へ提出することを義務とします。
2. 同期会幹事は、同窓会への参加及び同窓会カンパを積極的に呼びかけることを義務とします。
3. 同窓会の援助を受けるにあたっては、同窓会カンパ金を積極的に呼びかけ、後日同窓会銀行口座へ入金をして頂きます。
- Ⅳ. 同窓会への援助の申し出について
-
1. 同窓会からの援助を受けようとする場合、同期会幹事は開催に必要な計画書を作成提出が必要です。
2. 通信費の支出に関しては、現金での援助は行わず同窓会契約の印刷業者と同期会の仲介を行い、これに係わる経費を同窓会が援助します。
3. 申し出については、電話等にて東京都立光丘高等学校総務部同窓会担当までお願いします。おって、同窓会役員から詳しい内容の連絡をします。